収入印紙税額検索ツール

領収書や請負契約書の金額から,目安となる収入印紙代を検索するツールです.国税庁の固定表(4区分)に基づき,建設工事の軽減税額の期限などをブラウザ上で素早く確認できます.

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紙の金額記載文書について、手動選択した文書区分と記載金額をもとに、2026年10月5日確認の実装税額表と照合して印紙税額の目安を調べる用途に適しています。

まず試せること

「第17号の1 売上代金受取書」を選択し、49,999円(非課税)と50,000円(200円)を入力して判定結果の違いを比較してみてください。

利用条件

文書分類・消費税の扱いは自動判定せず、法改正への自動追従や全契約の税務適合・免税事由判定は行いません。建設工事軽減の作成日判定も簡易照合です。

契約書・領収書の印紙税額 早見表(軽減税額対応)

■ 第2号文書(建設工事請負契約)の印紙税額軽減税額対象(5,000万円以下の抜粋)

建設工事の請負契約書のうち,2014年4月1日から2027年3月31日までに作成される紙の文書で,記載された契約金額が100万円を超えるものについては,印紙税の軽減措置が適用されます.100万円以下の契約や,対象期間外に作成された文書には通常税額表が適用されます.本表は国税庁資料(2026年10月5日確認時点)に基づく目安であり,他の号に該当する場合の特例等は自動判定していません.

契約金額軽減税額(対象条件を満たす場合)通常税額
100万円以下通常表による通常表による
100万円超 200万円以下200円400円
200万円超 300万円以下500円1,000円
300万円超 500万円以下1,000円2,000円
500万円超 1,000万円以下5,000円10,000円
1,000万円超 5,000万円以下10,000円20,000円

■ 第17号の1文書(売上代金の領収書・受取書)の印紙税額

店舗等で紙の文書として発行する営業に関する売上代金の受取書(領収書やレシート)には,記載された受取金額に応じた印紙税額が課されます.受取金額が5万円未満の場合は非課税となり,収入印紙を貼る必要はありません.なお,当サイトの検索ツールや本表の参考結果では,営業に関しない受取書としての非課税要件や,消費税額の区分記載による税抜金額の自動判定などは考慮されていません.個別の課税判断につきましては所轄の税務署にご確認ください.

受取金額印紙税額
5万円未満非課税 (不要)
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円

ZeroToolsのブラウザ内処理とプライバシー

ZeroToolsは,入力内容を端末内で処理するツールを中心に提供しています.各ツールの対応範囲と制限を確認して利用してください.

データの取り扱い・プライバシー方針
第1章

対応する四つの文書

本ツールは,印紙税法に基づく文書のうち,利用頻度の高い4つの区分に限定して参考税額を検索する機能を備えています.具体的には,「第17号の1文書(売上代金の受取書・領収書)」,「第2号文書(一般の請負契約・通常税額)」,「第2号文書(建設工事請負契約・軽減確認)」,および「第1号文書(金額に応じる通常税額)」の4種類です.

これらの区分は,利用者がプルダウンメニューから自ら選択する方式を採用しており,文書の内容を解析して自動的に号数を分類する機能は実装されていません.たとえば,契約書が第1号文書と第2号文書の双方の要件を満たす場合や,売上代金以外の受取書である第17号の2文書に該当する場合,あるいは営業に関しない受取書として非課税となる場合など,所属する号の法的な確定や複雑な優先順位の判定は,利用者の個別判断に委ねられています.

また,本ツールが収録しているのは,2026年10月5日時点の国税庁資料(タックスアンサーNo.7140,7141等)に基づく固定的な税額表です.不動産譲渡契約書に適用される軽減措置や,継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)などの定額課税文書には対応しておらず,用意された4区分の範囲内でのみ検索結果を返します.

入力可能な金額は0円から1,000億円までの有限整数に制限されており,これを超える異常値やマイナス値の入力はエラーとして処理されます.

第2章

領収書5万円の境界

商取引の過程で日常的に発行される領収書やレシートは,印紙税法上の「第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)」に該当する場合があります.本ツールでは,この第17号の1文書を選択した場合,入力された金額が5万円未満であるか,5万円以上であるかを境界として固定の税額表から該当する箇所を示します.

受取金額が5万円未満の場合,画面上の判定結果には「非課税」として出力されます.これは,印紙税法において記載金額が5万円未満の受取書が非課税と規定されていることに基づく検索結果です.金額が5万円ちょうど,あるいはそれを超えて100万円以下の範囲にある場合は,200円の印紙税額が該当するものとして表示されます.

その後も,200万円以下なら400円,300万円以下なら600円といった形で,金額の増加に応じて段階的に設定された税額テーブルを参照します.

ただし,この非課税判定はあくまで入力された数値のみに基づく機械的な検索結果であり,その文書が法的に非課税要件を満たしていることを確定するものではありません.売上代金以外の金銭の受取書(第17号の2文書)であるかどうかの判別や,消費税額等を区分記載することによる税抜金額での判定など,実際の税務上の取り扱いについては,ユーザー自身が文書の記載内容を確認した上で判断する必要があります.

第3章

通常契約の税額区分

「第1号文書」および一般の「第2号文書」を選択した場合,入力された契約金額に応じて,本則の税額テーブルを検索します.第1号文書には不動産の譲渡,地上権や土地の賃借権の設定・譲渡,消費貸借に関する契約書などが含まれ,第2号文書には一般の請負に関する契約書が含まれます.

本ツールにおける第1号文書の通常表では,契約金額が1万円未満の場合は非課税となり,1万円以上10万円以下の場合は200円,10万円を超え50万円以下の場合は400円というように,あらかじめ定義された固定配列から該当する金額帯の印紙税額を抽出します.同様に,一般の第2号文書の通常表でも,1万円未満は非課税,1万円以上100万円以下は一律200円とし,その後は金額に応じて200万円以下で400円,300万円以下で1,000円といった段階的なテーブルが適用されます.

これらの通常契約における計算処理では,契約書に記載された金額のみを単純な検索キーとして使用します.契約金額が記載されていない文書(記載金額のない契約書)については,本ツールでは判定対象外となっており,固定の印紙税額(たとえば200円)を算出する機能は持っていません.利用者は,自身の手元にある契約書に具体的な金額が記載されていることを前提として,このツールを利用することになります.

第4章

建設工事の軽減と日付

建設業における請負契約書については,租税特別措置法に基づく印紙税の軽減措置が設けられています.本ツールでは「第2号文書(建設工事請負契約・軽減確認)」を選択することで,この軽減税額表に基づく検索を行うことができます.この区分では,金額入力に加えて「文書作成日」の入力フィールドが有効になります.

軽減措置の適用には期間の要件があり,本ツールでは入力された作成日が「2014年4月1日から2027年3月31日まで」の範囲内に収まっているかを検証します.この日付条件を満たし,かつ入力された契約金額が100万円を超えている場合に限り,システムは軽減税額テーブル(たとえば200万円以下なら200円,300万円以下なら500円など)を参照し,その結果を表示します.

もし入力された作成日が上記の指定期間外である場合,または契約金額が100万円以下である場合は,自動的に通常の第2号文書の税額テーブルへフォールバックし,本則の印紙税額を出力します.この軽減確認機能は,入力された日付と金額という2つのパラメータを用いた条件分岐によって動作しますが,対象文書が実際に「建設工事の請負」に該当するかどうかの実質的な判断を行うものではありません.

建設業法に規定される建設工事であるかどうかの該否判定は,利用者の責任において事前に行っておく必要があります.

第5章

税額表と結果の読み方

本ツールは,金額の入力に対して即座に結果を視覚的にフィードバックするユーザーインターフェースを備えています.画面上には,選択中の文書区分に対応する「税額段階表の一覧」が表示され,入力金額が所属する行がハイライトされる仕組みとなっています.

一覧表は,下限と上限で区切られた金額帯のリストとして構成されており,プログラム内部では配列の要素を順次評価し,入力値が上限値以下となる最初の要素を特定することで該当税額を導き出します.右側の「判定結果」エリアには,検索された印紙税額が大きな文字で表示されるとともに,収入印紙を模したグラフィック上にその金額が反映されます.

ここに表示される金額は,入力値に基づいて固定表から引き当てられた「参考税額」にすぎません.ツールが提示するのは特定の条件下における算術的な結果であり,これをもって正しい印紙税の納付額を保証するものではありません.複数の文書から構成される契約において主たる文書と従たる文書が混在する場合や,契約金額の変更を伴う変更契約書を作成する場合など,複雑な要因が絡むケースにおける印紙税額の最終的な確定については,出力された参考税額を鵜呑みにせず,国税庁のウェブサイトや管轄の税務署への確認が必須となります.

第6章

電子契約と個別判断

近年,書面による契約から電磁的記録による電子契約への移行が進んでいますが,本ツールはあくまで「紙の文書」として作成され,交付されるものを前提とした印紙税額の検索ツールです.印紙税法が課税対象としているのは物理的な用紙等に作成された文書であるため,最初から最後まで電子データのみで完結し,プリントアウトして交付されない電子契約については,本ツールの対象外となります.

ツール内にも注意書きとして明記されている通り,電子契約においては通常,印紙税は課されません.したがって,本ツールに電子契約の金額を入力して何らかの税額が表示されたとしても,それを電子契約に対して適用する必要はありません.また,本ツールの計算処理は利用者のブラウザ上で実行され,入力された金額データの変換はクライアント側で行われますが,これはツール単体の動作仕様に関する説明であり,ブラウザ自体の挙動や通信環境の安全性を包括的に断定するものではありません.

最終的に,自社が作成する文書にどの区分の印紙税額が適用されるのか,あるいは非課税となるのかについては,取引の実態や文書の文言に基づく個別具体的な判断が不可欠です.本ツールは,その判断プロセスを支援するための簡易的な固定表検索インターフェースとして位置づけられており,法的助言を代替するものではないことを十分に理解した上で活用してください.

よくある質問(FAQ)

A.
いいえ,当ツールでは不動産譲渡の軽減措置や消費税の区分記載による税抜判定,売上代金以外の受取書(第17号の2文書)への該当判定や,営業に関しない受取書としての非課税要件などの自動判定は行っていません.選択された区分の固定表に基づく参考税額を表示する仕様です.
A.
ご入力いただいた金額や日付などの情報は,お使いのブラウザ内でのみ税額検索の計算処理に利用されます.計算のためにデータを外部サーバーへ送信する機能はありません.
A.
はい,「第2号文書(建設工事請負契約・軽減確認)」を選択し,文書作成日を入力することで,2014年4月1日から2027年3月31日までの期間要件と100万円超の金額要件を満たす場合の軽減税額表を確認できます.
A.
当ツールは書面(紙)で作成される文書を前提とした金額表を収録しています.電子データのみで完結し紙の文書を交付しない電子契約の場合,印紙税は課税対象外となるため,本ツールの判定対象には含まれません.